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お知らせ

【重要】経済産業省への 太陽光発電関連報告について

2012年7月以降 太陽光発電を設置されたお客様へ

事業計画認定を受けた太陽光発電に対しては、経済産業省への費用報告が義務付けられている場合があります。発電容量や設置時期、増築の有無によって報告の種類は異なりますので、下記をお確かめください。

※なお、2009年11月~2012年6月に太陽光発電を設置された場合、下記3つの報告は、いずれも不要です。

<太陽光発電の設置者(お客様)が提出しなければならない3つの報告>

■設置費用報告(初回のみ)
運転開始後、1ヶ月以内に提出してください。
発電容量に関わらず、太陽光発電を設置するために発生した費用(設備費や工事費など)の内訳を報告をします。
※2009年1月~2015年3月に、太陽光発電普及拡大センター(J-PEC)の補助金交付を受けていた場合、この報告は不要です。

■運転費用報告(毎年)
設置費用報告月の翌月中に提出してください。
太陽光発電を運転するために発生した費用(修繕費や保険料など)の内訳や発電量を報告します。仮に、設置費用報告を1月に提出した場合、運転費用報告は翌年以降、2月までに提出する必要があります。
※この報告をするには、先に上の「設置費用報告」の提出が必要です。
※発電容量が10kW未満の場合は、経済産業省から求められた際に報告してください。

■増設費用報告(都度)
増設分運転後、1ヶ月以内に提出してください。
増設を行った場合、増設により発生した費用(設備費や工事費など)の内訳を報告します。
※増設しても発電容量が10kWを超えない場合、この報告は不要です。

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